平成31年10月より消費税「軽減税率制度」が実施されます。これは、消費税率10%への引上げに伴う低所得者への配慮の策として、飲食料品と一定の新聞の譲渡を対象に実施するものです。(「飲食料品」とは食品表示法に規定する「食品」(酒税法に規定する酒類を除く)をいいます。)
そして、平成35年10月からは「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。
そこで、去る4月20日(金)に開催された全国農業者経営協会総会において、財務省主税局税制第二課消費税第二係畑尾傑人氏より、「農業者の消費税の軽減税率制度・適格請求書保存方式(インボイス制度)への対応」について、ご説明をいただきました。
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